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重要文化財を管理すべき地方公共団体を定める件

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文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲げる重要文化財の管理団体として都農町を指定する。

平成十七年十一月二十五日 文化庁長官  河合  隼雄
名      称
員数
指 定 告 示
所有者
所有者の住所
        
赤木家住宅(宮崎県児湯郡都農町)

主        屋

納        屋

三棟
平成十六年十二月十日文部科学省告示第百六十八号
吉川伴子
宮崎県児湯郡都農町大字川北四九四二番地
宮崎県児湯郡都農町大字川北四九四二番地

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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