重要文化財を管理すべき地方公共団体を定める件
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文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲げる重要文化財の管理団体として都農町を指定する。
平成十七年十一月二十五日 | 文化庁長官 河合 隼雄 |
名 称
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員数
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指 定 告 示
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所有者
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所有者の住所
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所 在 の 場 所
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赤木家住宅(宮崎県児湯郡都農町)
主 屋 蔵 納 屋 |
三棟
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平成十六年十二月十日文部科学省告示第百六十八号
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吉川伴子
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宮崎県児湯郡都農町大字川北四九四二番地
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宮崎県児湯郡都農町大字川北四九四二番地
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