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都市鉄道等利便増進法

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目次

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第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針(第三条)
第三章 速達性の向上(第四条 - 第十一条)
第四章 交通結節機能の高度化(第十二条 - 第二十二条)
第五章 雑則(第二十三条 - 第二十九条)
第六章 罰則(第三十条・第三十一条)
附則

第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、都市鉄道のネットワークが相当程度拡充されている現状において、そのネットワークを有機的に活用して都市鉄道の機能の高度化を図るために必要な都市鉄道施設の整備等を促進することにより都市鉄道等の利用者の利便を増進することの重要性が増大していることにかんがみ、既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進事業を円滑に実施し、併せて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進し、もって活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 都市鉄道 大都市圏(活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)の利用者の利便を増進することが特に必要なものとして国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道をいう。
二 都市鉄道等 都市鉄道施設、駅附帯施設(第四号に規定する駅附帯施設をいう。)及び駅周辺施設により提供される人の移動のための交通手段の総体をいう。
三 都市鉄道施設 都市鉄道に係る鉄道施設(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。以下同じ。)をいう。
四 駅施設 都市鉄道に係る駅(鉄道施設のうち、停車場として旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)及び駅附帯施設(駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なものとして国土交通省令で定める通路その他の施設をいう。)をいう。
五 駅周辺施設 駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するものとして国土交通省令で定める駅前広場その他の施設をいう。
六 都市鉄道利便増進事業 速達性向上事業及び駅施設利用円滑化事業をいう。
七 速達性向上事業 既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設その他の国土交通省令で定める既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道施設の整備及び当該整備に係る都市鉄道施設の営業(鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業若しくは同条第三項に規定する第二種鉄道事業又は軌道法による軌道事業として行われる営業をいう。以下同じ。)により、目的地に到達するまでに要する時間の短縮を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該都市鉄道施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第三章の規定により行われるものをいう。
八 駅施設利用円滑化事業 既存の駅施設における乗継ぎを円滑にするための経路の改善その他の国土交通省令で定める既存の駅施設を有効活用しつつ行う駅施設の整備(鉄道線路の配置の変更その他の駅施設の整備に併せて行われる鉄道施設の変更を含む。以下同じ。)及び当該整備に係る駅施設の営業により、駅施設における乗継ぎに要する時間の短縮その他の駅施設の利用の円滑化を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該駅施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第四章の規定により行われるものをいう。
九 都市計画決定権者 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の規定により都市計画を定める都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の規定により都市計画を定める指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の規定により都市計画を定める国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)をいう。

第二章 基本方針

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第三条
国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都市鉄道等の利用者の利便の増進の意義及び目標に関する事項
二 都市鉄道利便増進事業に関する基本的な事項
三 次条第一項に規定する整備構想及び同条第二項に規定する営業構想、第五条第一項に規定する速達性向上計画、第十二条第一項に規定する交通結節機能高度化構想並びに第十四条第一項に規定する交通結節機能高度化計画の作成に関する基本的な事項
四 都市鉄道等の利用者の利便の増進のための施策に関する基本的な事項その他都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第三章 速達性の向上

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(整備構想及び営業構想)

第四条
速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
3 整備構想及び営業構想には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。
一 速達性向上事業を実施する区域
二 速達性向上事業の内容
三 都市鉄道施設の整備に要する期間
四 都市鉄道施設の整備に要する費用の額
五 速達性向上事業の効果
六 速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
七 鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
4 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
6 第四項の規定により整備構想の認定を受けた者(次条第一項において「認定整備構想事業者」という。)又は営業構想の認定を受けた者(同条第一項において「認定営業構想事業者」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(速達性向上計画)

第五条
認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者(以下「認定構想事業者」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計画(以下「速達性向上計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 速達性向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 速達性向上事業を実施する区域
二 速達性向上事業の内容
三 都市鉄道施設の整備に要する期間
四 都市鉄道施設の整備に要する費用の額
五 整備に係る都市鉄道施設の使用料の額
六 速達性向上事業の効果
七 速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
八 鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別
九 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達性向上計画について、当該速達性向上計画に記載する速達性向上事業を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第五条第一項各号に掲げる基準(軌道法第三条の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

x5 前項の規定により速達性向上計画の認定を受けた者(以下「認定速達性向上事業者」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「認定速達性向上計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

第六条
国土交通大臣は、認定構想事業者の間において、速達性向上事業に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第一項の規定による速達性向上計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
2 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。
5 第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第一項の協議が成立したものとみなす。
6 前各項の規定は、認定速達性向上事業者が行う前条第五項の規定による認定速達性向上計画の変更に係る協議について準用する。

(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)

第七条
認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。

(速達性向上事業の実施に係る命令等)

第八条
国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、当該認定速達性向上計画に従って当該速達性向上事業を実施すべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る速達性向上事業を実施していないときは、当該認定速達性向上事業者に対して、その勧告に係る速達性向上事業を実施すべきことを命ずることができる。

(鉄道事業法の特例)

第九条
認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の規定による許可又は同法第十五条第一項の規定による認可を受けなければならないものについては、当該許可又は認可を受けたものとみなす。
2 認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

(軌道法の特例)

第十条
認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業として行われる軌道整備事業(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業をいう。次項において同じ。)又は軌道運送事業(敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業をいう。次項において同じ。)については、軌道法第三条の規定による特許を受けたものとみなす。
2 国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。

(速達性向上事業の実施の要請)

第十一条
地方公共団体は、鉄道事業者等(鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達性向上事業の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、基本方針に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による要請を受けた者は、当該要請に基づき第四条第一項、第二項又は第六項の規定による認定の申請をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、これらの規定による認定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
3 交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第一項の規定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
4 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、必要に応じて、当該提案を踏まえ、第一項の規定による要請をするものとする。

第四章 交通結節機能の高度化

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(交通結節機能高度化構想)

第十二条
都道府県は、その区域内の交通結節機能の高度化(駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設(以下「交通結節施設」という。)における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。以下同じ。)を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことが特に必要であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、交通結節機能の高度化に関する構想(以下「交通結節機能高度化構想」という。)を作成して、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 交通結節機能高度化構想には、次に掲げる事項の概要を記載しなければならない。
一 駅の名称
二 駅施設の整備及び駅周辺施設の整備(以下「交通結節施設の整備」という。)を行うと見込まれる区域
三 交通結節施設の整備の内容として見込まれるもの
四 駅施設の整備を行うと見込まれる者
五 駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者
六 駅施設の営業を行うと見込まれる者
七 交通結節機能の高度化の効果
3 前項各号に掲げるもののほか、交通結節機能高度化構想には、次に掲げる事項の概要を記載するよう努めるものとする。
一 交通結節施設の整備に要すると見込まれる期間
二 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
4 国土交通大臣は、交通結節機能高度化構想のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が基本方針に適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
5 前項の規定により交通結節機能高度化構想の同意を得た都道府県(以下「同意都道府県」という。)は、当該同意を得た交通結節機能高度化構想(次条第一項及び第十四条第一項において「同意交通結節機能高度化構想」という。)のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。
6 第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(協議会)

第十三条
同意都道府県は、同意交通結節機能高度化構想(同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第一項において同じ。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 駅施設の整備を行うと見込まれる者
二 駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者
三 駅施設の営業を行うと見込まれる者
四 同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設(都市計画法第四条第五項に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る都市計画決定権者であるときは、当該都市計画決定権者を含む。)
3 第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項各号に掲げる者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらの者が組織する団体
二 交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人に準ずる団体
三 前二号に掲げる者のほか、交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者
四 学識経験を有する者
五 その他同意都道府県が必要と認める者
6 同意都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
7 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項第一号から第三号までに掲げる者又は第五項第一号から第三号までに掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、同意都道府県の指定する期限までに、当該同意都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(交通結節機能高度化計画)

第十四条
協議会において、同意交通結節機能高度化構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画(以下「交通結節機能高度化計画」という。)を作成したときは、その作成に係る合意をした構成員は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 交通結節機能高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 駅の名称
二 交通結節施設の整備を行う区域
三 駅施設利用円滑化事業による駅施設の整備その他の交通結節施設の整備の内容
四 交通結節施設の整備に要する期間
五 交通結節施設の整備に要する費用の額
六 駅施設の整備を行う者
七 駅周辺施設の整備を行う者
八 駅施設の営業を行う者
九 交通結節機能の高度化の効果
十 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
3 協議会における協議により、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行うこととされた場合にあっては、交通結節機能高度化計画に、その旨を明らかにするとともに当該整備に係る駅施設の使用料の額を記載するものとする。
4 第二項第三号に掲げる事項には、都市施設に関する都市計画に関する事項であって交通結節施設の整備のために必要なものがあるときは、当該事項を記載するものとする。
5 前項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市施設に関する都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるよう定めるものとする。
6 第四項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行予定者(第二項第六号又は第七号に掲げる者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
7 交通結節機能高度化計画には、交通結節施設の整備の内容ごとに、第二項第四号から第八号までに掲げる事項を記載するとともに、当該記載された交通結節施設の配置及び規模を示す図面を添付するものとする。
8 交通結節機能高度化計画は、都市計画法第六条の二に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
9 交通結節機能高度化計画は、当該交通結節機能高度化計画に第二項第六号から第八号までに掲げる者として記載される者及び前条第二項第四号に掲げる者の全員の合意により作成するものとする。
10 国土交通大臣は、交通結節機能高度化計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言又は勧告をすることができる。
11 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その交通結節機能高度化計画が基本方針に適合するものであるほか、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。
12 第一項に規定する構成員は、前項の規定により認定を受けた交通結節機能高度化計画(以下「認定交通結節機能高度化計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
13 第三項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。

(交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

第十五条
国土交通大臣は、第十三条第二項第一号又は第三号に掲げる協議会の構成員の間において、駅施設利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第一項の規定による交通結節機能高度化計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた構成員から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の構成員に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
2 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。
5 第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第九項の合意が成立したものとみなす。
6 前各項の規定は、認定交通結節機能高度化計画において駅施設利用円滑化事業を実施することとされた者(以下「認定駅施設利用円滑化事業者」という。)が行う前条第十二項の規定による認定交通結節機能高度化計画の変更に係る協議について準用する。

(認定交通結節機能高度化計画に従った駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備)

第十六条
認定交通結節機能高度化計画(第十四条第十二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)において駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行うこととされた者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従い、当該駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行わなければならない。

(駅施設利用円滑化事業の実施に係る命令等)

第十七条
国土交通大臣は、認定駅施設利用円滑化事業者が正当な理由がなく認定交通結節機能高度化計画に従って駅施設利用円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施していないときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、その勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを命ずることができる。

(鉄道事業法の特例)

第十八条
認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

(都市計画法の特例)

第十九条
第十四条第四項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該都市施設に関する都市計画の案を作成して、同条第五項に規定する期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第二十条
第十四条第六項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画事業の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第十一条第二項又は第三項に定める事項のほか、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。
第二十一条
前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。

(交通結節機能高度化構想の提案)

第二十二条
鉄道事業者等、駅周辺施設の整備を行おうとする者、市町村(特別区を含む。)又は交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者は、都道府県に対して、交通結節機能高度化構想を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る交通結節機能高度化構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき第十二条第一項の規定による協議をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、同項の規定による協議をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

第五章 雑則

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(努力義務)

第二十三条
国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便を増進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する調査及び研究開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
3 国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、速達性向上計画及び交通結節機能高度化計画の作成及び変更その他この法律に定める措置を講ずるに当たっては、その過程の透明性の確保に努めるものとする。
4 国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、都市における鉄道施設、駅の施設及び駅周辺の施設の利用者の利便の増進を図るため、この法律に定めるもののほか、第十一条、第十三条、前条又は前三項の規定に準じて、これらの利用者の利便の増進を図る事業の実施の要請、都市における駅の施設の整備を駅周辺の施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための体制の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(補助)

第二十四条
地方公共団体は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の者(以下「機構等」という。)が都市鉄道利便増進事業として行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益のみで賄うことができないと認めるときは、機構等に対して、当該費用の一部を補助することができる。
2 機構等は、前項の補助を受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、同項の都市鉄道利便増進事業の当該年度における内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。
3 機構等は、必要があると認めるときは、第一項の都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設及び駅施設の使用の条件に関し、同項の地方公共団体から意見を聴くとともに、適当と認める措置を講じなければならない。

(報告及び立入検査)

第二十五条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設、駅施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(大都市の特例)

第二十六条
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

(権限の委任)

第二十七条
この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(命令への委任)

第二十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第二十九条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則

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第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第八条第三項又は第十七条第三項の規定による命令に違反した者
二 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

附 則 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

(罰則に関する経過措置)

第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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