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都市計画事業の事業計画の変更を承認した件 (平成21年国土交通省告示第312号)

提供:Wikisource


○国土交通省告示第三百十二号

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

 平成二十一年三月二十五日

一 施行者の名称 独立行政法人都市再生機構

二 都市計画事業の種類及び名称 平成十八年度国土交通省告示第六百九十二号藤沢都市計画道路事業三・四・二十号辻堂駅北口大通り線、三・四・二十一号辻堂神台東西線、三・三・六号辻堂駅遠藤線

三 事業施行期間 自平成十八年六月十五日至平成二十二年三月三十一日

四 事業地

 収用の部分 変更なし

 使用の部分 変更なし

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