郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令

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郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十八年一月二十日

内閣総理大臣  小泉純一郎

政令第三号

郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令

内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第九項、第百八十五条第一項及び第百八十七条第一項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令の一部改正)
第一条
郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

郵政民営化法施行令

第一項中「日本郵政株式会社の設立委員」を「設立委員等」に、「郵政民営化法(以下「法」という。)」を「法」に、「日本郵政株式会社が」を「承継会社等が」に改め、第二項を削り、第一項を第三条とし、同条に見出しとして「(準備行為)」を付し、同条に次の一項を加える。

2  設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。

第一条及び第二条として次の二条を加える。

(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)

第一条
郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第二条
法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  法第四十三条第四項の規定による認可
二  法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定
三  法第百六十三条第一項の規定による指示
四  法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可
五  法第百八十四条第一項の規定による命令
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。

第九条の二に次の一号を加える。

百五十六  日本郵政株式会社

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  小泉純一郎

総務大臣  竹中  平蔵

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