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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成27年内閣府令第72号)

提供:Wikisource


○内閣府令第七十二号

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条第四項の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

平成二十七年十二月十七日

内閣総理大臣  安倍 晋三

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条第一項の表聴力の項第一号中「大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、けん引免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、」を削る。

 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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