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道路交通法の一部を改正する法律 (平成25年法律第43号)

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道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

平成二十五年六月十四日

法律第四十三号

道路交通法の一部を改正する法律

(道路交通法の一部改正)

第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第六十三条の十」を「第六十三条の十一」に改める。
第十七条の二第一項中「除き、 」の下に「道路の左側部分に設けられた」を加える。
第五十一条の三の付記、第五十一条の十二の付記及び第五十一条の十五の付記中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四」に改める。
第三章第十三節中第六十三条の十を第六十三条の十一とし、第六十三条の九の次に次の一条を加える。

(自転車の検査等)

第六十三条の十 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
(罰則第一項については第百二十条第一項第八号の三第二項については第百二十条第一項第八号の四)
第六十四条の見出し中「無免許運転」を「無免許運転等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。 )の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。 )又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。 )を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
第六十四条の付記を次のように改める。
(罰則第一項については第百十七条の二の二第一号第二項については第百十七条の二の二第二号第三項については第百十七条の三の二第一号)
第六十五条第四項中「道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「」及び「」という。)」を削り、 「第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号」を「第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号」に改め、同条の付記中「第百十七条の二の二第一号」を「第百十七条の二の二第三号」に、 「第百十七条の二の二第二号」を「第百十七条の二の二第四号」に、 「第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号」を「第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号」に、 「第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号」を「第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号」に改める。
第六十六条の付記中「第百十七条の二の二第五号」を「第百十七条の二の二第七号」に改める。
第六十七条第一項、第二項及び第四項中「第六十四条」を「第六十四条第一項」に改める。
第七十五条の付記中「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の二の二第八号」に、 「第百十七条の二の二第六号」を「第百十七条の二の二第九号」に、 「第百十七条の二の二第七号」を「第百十七条の二の二第十号」に改める。
第九十九条の二第四項第二号ハ中「第百十七条の四第四号」を「第百十七条の二の二第十一号」に改め、同号ニ中「第百十七条の四第四号」を「第百十七条の二の二第十一号」に、 「禁」を「禁錮」に改める。
第百三条の二第一項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の二の二第一号」に改め、同項第三号中「第百十七条の二の二第一号若しくは第五号」を「第百十七条の二の二第三号若しくは第七号」に改める。
第百七条の二中「第六十四条」を「第六十四条第一項」に、 「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の二の二第一号」に改める。
第百八条の付記及び第百八条の二の付記中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四」に改める。
第百十七条の二の二第七号を同条第十号とし、同条第六号中「第一号」を「第三号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者
第百十七条の二の二中第四号を第六号とし、第一号から第三号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。 )でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。 )又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。 )運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。 )第百十七条の二の二に次の一号を加える。
十一 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
第百十七条の三の二第二号中「第百十七条の二の二第一号」を「第百十七条の二の二第三号」に、「同条第四号」を「同条第六号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第百十七条の二の二第一号」を「第百十七条の二の二第三号」に、 「同条第三号」を「同条第五号」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
第百十七条の四を次のように改める。

第百十七条の四 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百二十条第一項第八号の二の次に次の二号を加える。
八の三 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八の四 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第百二十三条中「第百十七条の二の二第六号若しくは第七号、第百十七条の四第三号」を「第百十七条の二の二第八号から第十号まで」に改める。
第百二十五条第二項第二号中「第百十七条の二の二第一号」を「第百十七条の二の二第三号」に改める。

第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。

目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に、 「第五十一条の十五」を「第五十一条の十六」に改める。
第四条第三項中「交通のひんぱんな」を「環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。 )以外の交通の頻繁な」に、 「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。
第二十条第三項中「若しくは第三十四条第一項」を「、第三十四条第一項」に改め、 「第五項まで」の下に「若しくは第三十五条の二」を加える。
第三十五条の次に次の一条を加える。

(環状交差点における左折等)

第三十五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(罰則第百二十一条第一項第五号)
第三章第六節中第三十七条の次に次の一条を加える。

(環状交差点における他の車両等との関係等)

第三十七条の二 車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則第百十九条第一項第二号の二)
第五十一条の三の付記、第五十一条の十二の付記及び第五十一条の十五の付記中「第百十七条の四」を「第百十七条の四第一号」に改める。
第三章第九節の二中第五十一条の十五の次に次の一条を加える。

(放置違反金収納事務の委託)

'第五十一条の十六 都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保及び納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

第五十三条第一項中「第三項」を「次項及び第四項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、 「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、 「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
第五十三条の付記中「及び第三項」を「、第二項及び第四項」に改める。
第六十三条の七第一項中「並びに第三十四条第一項」を「、第三十四条第一項」に改め、 「第三項」の下に「並びに第三十五条の二」を加える。
第六十四条第一項及び第三項、第七十五条第一項第一号並びに第八十八条第一項第三号中「第百四条の二の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、 「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第八十九条第一項中「免許申請書」の下に「 (次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票) 」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
第八十九条に付記として次のように加える。
(罰則第一項については第百十七条の四第二号)
第九十二条の二第一項の表の備考一の1中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、 「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、 「同条第二項」を「同条第三項」に、 「災害その他」を「災害その他の」に改め、 「六月」の下に「 (当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月) 」を加え、 「第九十二条第一項」を「前条第一項」に改め、 「交付された免許証」の下に「及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。 )を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。 )に対して前条第一項の規定により交付された免許証」を加え、 「当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日」を「これらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日」に改め、同表の備考一の2中「更新日等」の下に「 (海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。 )に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。 )を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。 )に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)」を、 「除く」の下に「。4において同じ」を加え、同表の備考一の4中「 (仮免許を除く。)」を削り、同表の備考一の5中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、 「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、 「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同表の備考四中「その他」を「その他の」に改め、 「六月」の下に「 (当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月) 」を加え、同表中備考五を備考六とし、備考四の次に次のように加える。
五第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。 )を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。 )に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
第九十六条第六項中「第百四条の二の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、 「同条第三項」を「同条第五項」に改める。第九十六条の三中「者を除く」の下に「。第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という」を、 「運転免許試験を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く。 )を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。 )で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、 「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。
第九十七条の二第一項第一号中「第八十九条第二項後段」を「第八十九条第三項後段」に改め、同項第三号イ中「)及び」を「)並びに」に改め、同項に次の一号を加える。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。 )を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。 )で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定取消処分者」という。 )のうち、第三号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。 )
第百一条第一項中「更新申請書」の下に「 (第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
第百一条に付記として次のように加える。
(罰則第一項については第百十七条の四第二号)
第百一条の二第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
第百一条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の規定による」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
第百一条の二に付記として次のように加える。
(罰則第一項については第百十七条の四第二号)
第百一条の二の二第三項中「第百一条第四項」を「第百一条第五項」に改める。第百一条の三第二項中「第百一条第四項」を「第百一条第五項」に、 「第百一条の二第二項」を「第百一条の二第三項」に、 「第百一条第五項又は第百一条の二第三項」を「第百一条第六項又は第百一条の二第四項」に改める。
第百一条の四の次に次の二条を加える。
(免許を受けた者に対する報告徴収)
第百一条の五 公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。(罰則第百十七条の四第二号)
(医師の届出)
第百一条の六 医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。 )をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く。 )であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。
2 前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
4 公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第百二条第一項中「第九十七条の二第一項第三号」の下に「又は第五号」を加え、同条第二項中「前条第二項」を「第百一条の四第二項」に改め、同条第三項中「第九十七条の二第一項第三号」の下に「又は第五号」を加え、 「前条第二項」を「第百一条の四第二項」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項、第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
第百四条の二の三第六項中「、第三項」を「、第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」を「第三項」に、 「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「、第一項」を「、第三項」に、 「第五項」を「第七項」に、 「第百四条の二の三第一項」を「第百四条の二の三第三項」に、 「又は同条第三項」を「又は同条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「とき」の下に「 (第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき) 」を加え、「同項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行う場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。 )が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
2 公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。第百四条の三第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、 「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第百六条中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、 「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に改め、 「更新をし」の下に「、第百二条第六項の規定による通知をし」を、 「第百四条の二の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、 「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第百七条第三項中「第百四条の二の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、 「同条第三項」を「同条第五項」に改め、同条第四項中「場合」の下に「又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合」を加える。
第百七条の三の次に次の一条を加える。
(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
第百七条の三の二 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。 )は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則第百十七条の四第二号)
第百七条の四第一項後段中「公安委員会は」の下に「、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに」を加える。
第百七条の六中「前条第一項」を「第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項」に改める。
第百七条の七第一項中「第百四条の二の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、 「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第百八条の付記中「第百十七条の四」を「第百十七条の四第一号」に改める。
第百八条の二第一項第二号を次のように改める。
二取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
第百八条の二第一項第十一号中「又は特定失効者」を「、特定失効者又は特定取消処分者」に改め、同項第十二号中「特定失効者」の下に「若しくは特定取消処分者」を加え、同項に次の一号を加える。
十四自転車の運転による交通の危険を防止するための講習第百八条の二第三項中「第十三号」を「第十四号」に改め、同条の付記中「第百十七条の四」を「第百十七条の四第一号」に改める。
第百八条の三の三の次に次の二条を加える。
(自転車運転者講習の受講命令)
第百八条の三の四 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。 )を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。 )を受けるべき旨を命ずることができる。
(罰則第百二十条第一項第十七号)
(自転車運転者講習の受講命令等の報告)
第百八条の三の五 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第百十条の二第三項中「第七号」の下に「、第四条第三項」を加える。
第百十二条第一項第一号の二中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。
第百十七条の四を次のように改める。
第百十七条の四次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
二 第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者第百十九条第一項第二号の二中「若しくは第四項」の下に「、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等) 」を加える。
第百二十条第一項第八号中「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、同項に次の一号を加える。
十七 第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
第百二十一条第一項第五号中「第五項まで」の下に「、第三十五条の二(環状交差点における左折等) 」を加える。


(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条及び附則第六条から第八条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条中目次の改正規定( 「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める部分に限る。)、第四条第三項の改正規定、第二十条第三項の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三章第六節中第三十七条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十三条の七第一項の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十九条第一項第二号の二の改正規定、第百二十条第一項第八号の改正規定及び第百二十一条第一項第五号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三第二条中第九十二条の二第一項の表の改正規定(同表の備考一の1中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、 「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、 「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、第百六条の改正規定( 「更新をし」の下に「、第百二条第六項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第百七条の六の改正規定、第百八条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、第百八条の三の三の次に二条を加える改正規定及び第百二十条第一項に一号を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(免許等に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。 )第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 新法第九十六条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路交通法第八十九条第一項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。

(国家公安委員会への報告に関する経過措置)

第四条 新法第百六条及び第百七条の六の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第百二条第六項及び第百七条の四第一項後段の規定による通知について適用する。

(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)

第五条 新法第百八条の三の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第百八条の三の四に規定する危険行為を反復してした者について適用する。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第七条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

第七条第一項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の二の二第一号」に改め、同項第三号中「第百十七条の二の二第一号若しくは第五号」を「第百十七条の二の二第三号若しくは第七号」に改める。

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第八条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

第十九条第一項中「第百十七条の二の二第六号及び第七号、第百十七条の四第三号」を「第百十七条の二の二第八号から第十号まで」に改め、同項の表第百十七条の二第五号の項の次に次のように加える。
第十九条第一項の表第百十七条の二の二第六号の項中「第百十七条の二の二第六号」を「第百十七条の二の二第九号」に改め、同表第百十七条の二の二第七号の項中「第百十七条の二の二第七号」を「第百十七条の二の二第十号」に改め、同表第百十七条の四第三号の項を削り、同条第二項中「第百十七条の二の二第六号及び第七号、第百十七条の四第三号」を「第百十七条の二の二第八号から第十号まで」に改める。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第九条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

別表道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の項中「第百一条第一項」の下に「、第百一条の二第一項」を加え、 「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に、 「第五項、第百一条の二第三項」を「第六項、第百一条の二第四項」に改める。
内閣総理大臣  安倍晋三
総 務 大臣  新藤義孝
国土交通大臣  太田昭宏

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