道路の供用の開始 (平成23年愛知県告示第369号)
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愛知県告示第369号
- 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
- その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
- 平成23年5月31日
愛知県知事 大 村 秀 章
道路の 種 類 |
路 線 名 | 供 用 開 始 の 区 間 | 供用開始の期日 |
県 道 | 春日井一宮線 | 岩倉市東町長山101番地先から同鈴井町観音寺31番4地先まで | 平成23年5月31日 午後2時 |
名古屋江南線 | 岩倉市鈴井町観音寺38番5地先から一宮市千秋町町屋字堀添13番地先まで | ||
豊田安城線 | 安城市浜屋町南裏172番地先から同東栄町横根畑59番203地先まで | 平成23年6月1日 | |
境政成新田蟹江線 | 弥富市鍋田町六野16番1地先から同境町230番1地先まで | 平成23年5月31日 午前11時 | |
西中山越戸停車場線 | 豊田市西中山町太田51番4地先から同御船町待井56番1地先まで | 平成23年5月31日 |
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