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道路の供用の開始 (平成23年愛知県告示第369号)

提供:Wikisource


愛知県告示第369号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年5月31日
愛知県知事 大 村 秀 章
道路の
種 類
路 線 名 供   用   開   始   の   区   間 供用開始の期日
県  道 春日井一宮線 岩倉市東町長山101番地先から同鈴井町観音寺31番4地先まで 平成23年5月31日
午後2時
名古屋江南線 岩倉市鈴井町観音寺38番5地先から一宮市千秋町町屋字堀添13番地先まで
豊田安城線 安城市浜屋町南裏172番地先から同東栄町横根畑59番203地先まで 平成23年6月1日
境政成新田蟹江線 弥富市鍋田町六野16番1地先から同境町230番1地先まで 平成23年5月31日
午前11時
西中山越戸停車場線 豊田市西中山町太田51番4地先から同御船町待井56番1地先まで 平成23年5月31日

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