道路の供用の開始(平成23年愛知県告示第124号)
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愛知県告示第124号
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年2月22日
愛知県知事 大 村 秀 章
道路の 種 類 |
路 線 名 | 供 用 開 始 の 区 間 | 供用開始の期日 |
県 道 | 豊田安城線 | 豊田市上郷町一丁目18番地先から同桝塚西町南小畔52番1地先まで | 平成23年2月22日 |
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