過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令

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制定文[編集]

過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第二項の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令を次のように定める。

本則[編集]

(用語の意義)

第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 財政力指数 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値
二 合併前過疎市町村 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第一項第一号若しくは第二号に規定する過疎地域をその区域とする市町村又は法第三十三条第一項の規定により当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村として法第二条第二項の規定により公示された市町村であって、当該公示後、市町村の合併(法第三十三条第二項に規定する市町村の合併をいう。以下同じ。)によりその区域の全部又は一部が合併後市町村(市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。)の区域の一部となった市町村

(過疎地域の市町村及び当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村における額の算定)

第二条
  1. 法第二条第一項第一号若しくは第二号に規定する過疎地域をその区域とする市町村又は法第三十三条第一項の規定により当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村として法第二条第二項の規定により公示された市町村については、当該市町村の法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。
    算式
    A×(0.56-B)×1/15
    算式の符号
    A 当該市町村の当該年度の前年度の地方交付税法第11条の規定により算定した基準財政需要額
    B 当該市町村の財政力指数
  2. 当該年度前三年度内における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、前項の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
    一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
    二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例によりそれぞれ計算するものとする。
    三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
    四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例により計算するものとする。

(過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村における額の算定)

第三条
法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域として法第二条第二項の規定により公示された区域をその一部とする市町村であって、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十八条同令附則第十条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定の適用を受けるものについては、当該市町村の法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該市町村の区域のうち一の合併前過疎市町村に属する区域ごとにそれぞれ当該各号に定める算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。
一 市町村の合併により合併前過疎市町村の区域の全部が合併後の市町村の区域の一部となった場合
算式
A×(0.56-B)×1/15
算式の符号
A 合併前過疎市町村が当該年度の前年度の4月1日においてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定して普通交付税に関する省令第49条の規定によって算定した基準財政需要額
B 合併前過疎市町村が当該年度前三年度内の各年度の4月1日においてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定して普通交付税に関する省令第49条の規定によって算定した基準財政需要額及び同令第50条の規定によって算定した基準財政収入額をもとに、第1条第1号の例により算定した数値
二 市町村の合併により合併前過疎市町村の区域の一部が合併後の市町村の区域の一部となった場合
算式
A×(0.56-B)×1/15
算式の符号
A 合併前過疎市町村の区域の一部をその区域とする市町村が当該年度の前年度の4月1日において存在していたものと仮定して普通交付税に関する省令第49条の規定によって算定した基準財政需要額
B 合併前過疎市町村の区域の一部をその区域とする市町村が当該年度前三年度内の各年度の4月1日において存在していたものと仮定して普通交付税に関する省令第49条の規定によって算定した基準財政需要額及び同令第50条の規定によって算定した基準財政収入額をもとに、第1条第1号の例により算定した数値

(合併後の過疎地域の市町村及び当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村に係る特例)

第四条
第二条の規定により額を算定する場合において、当該市町村が普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村で、その区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものについて、当該区域のうち一の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額が第二条の規定により算定した額を超えるときは、当該市町村の法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、第二条の規定にかかわらず、当該合計した額とする。

(市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)

第五条
当該年度前三年度内に市町村の合併があった場合における合併前過疎市町村について、前二条の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の合併の日の属する年度前の各年度(第二号において「合併前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。
一 市町村の合併により合併前過疎市町村の区域の全部が合併後の市町村の区域の一部となった場合 当該合併前過疎市町村について地方交付税法第十一条及び同法第十四条の規定によりそれぞれ算定した額
二 市町村の合併により合併前過疎市町村の区域の一部が合併後の市町村の区域の一部となった場合 当該合併前過疎市町村の区域の一部をその区域とする市町村が合併前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第十一条及び同法第十四条の例によりそれぞれ算定した額

附則[編集]

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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