過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を公示する件 (平成十八年総務省、農林水産省、国土交通省告示第三号)
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過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を、同法第二条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
平成十八年一月一日 | 総務大臣 竹中 平蔵
農林水産大臣 中川 昭一 国土交通大臣 北側 一雄 |
都道府県
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郡 市
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町 村
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過疎地域とみなされる区域
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青森県
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平川市
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旧碇ヶ関村
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岩手県
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花巻市
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旧大迫町 旧東和町
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岩手県
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二戸市
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旧浄法寺町
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福島県
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伊達市
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旧霊山町 旧月舘町
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群馬県
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藤岡市
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旧鬼石町
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埼玉県
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児玉郡
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神川町
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旧神泉村
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新潟県
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長岡市
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旧栃尾市 旧和島村
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長野県
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大町市
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旧八坂村 旧美麻村
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長野県
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下伊那郡
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阿智村
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旧浪合村
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三重県
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津市
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旧美杉村
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京都府
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福知山市
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旧三和町 旧夜久野町 旧大江町
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奈良県
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宇陀市
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旧菟田野町 旧室生村
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佐賀県
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唐津市
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旧七山村
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長崎県
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松浦市
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旧福島町 旧鷹島町
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宮崎県
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都城市
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旧高崎町
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鹿児島県
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鹿屋市
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旧輝北町 旧吾平町
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