過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を公示する件 (平成十七年総務省、農林水産省、国土交通省告示第八十九号)
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過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域を、同法第二条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
平成十七年十一月七日
都道府県
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郡 市
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過疎地域とみなされる区域
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福井県
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大野市
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旧和泉村
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鹿児島県
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霧島市 |
旧横川町 旧牧園町 旧福山町
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