通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定等 (平成25年名古屋高速道路公社公告第5号)
名古屋高速道路公社公告第5号
道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第19条第1項及び車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のように指定し、併せて、道路整備特別措置法施行令第19条第1項及び車両制限令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように定めます。
平成25年11月22日
1 指定する道路の路線名及び区間
路 線 名 | 区 間 |
愛知県道 高速名古屋新宝線 |
名古屋市熱田区大宝四丁目826番の1地先から名古屋市港区木場町9番の5地先まで |
2 指定する期日
平成25年11月23日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければ
ならない。
(1) 走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、
車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線
からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
(2) 後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦
寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に
黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に
掲げること。
(3) 道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障
害箇所のないことを確認の上走行すること。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。