農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令
表示
制定文
[編集]内閣は、農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
条文
[編集](趣旨)
- 第一条
- この政令は、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第二十一条の規定による不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
- 第二条
- 市町村は、第四条又は第五条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
- 一 土地の表題登記 所有者
- 二 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
- 三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
- 四 所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
- 五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
- 第三条
- 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
- 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)
- 第四条
- 法第二十条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)
- 第五条
- 法第二十条の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
(添付情報)
- 第六条
- 前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積計画書の内容を証する情報、法第十九条の規定による公告があつたことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(登記識別情報の通知)
- 第七条
- 登記官は、第四条又は第五条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
- 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(法務省令への委任)
- 第八条
- この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
[編集]附則(昭和五五年一一月六日政令第二八八号、農用地利用増進法による不動産登記に関する政令)
- この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年七月三〇日政令第二七一号、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。