農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和2年農林水産省令第13号)

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〇農林水産省令第十三号

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第四号の規定に基づき、農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和二年三月九日

農林水産大臣 江藤  拓


   農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。

改    正    後 改    正    前

 (耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)

第一条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 三 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

  イ 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロ及びハにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

 (耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)

第一条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 三 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

  イ 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

  ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「自己の生産する農畜産物等加工品」という。)の販売の用に供する施設

  ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設

   主として、自己の生産する農畜産物等若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設

  (新設)

 四・五 (略)

 四・五 (略)

   附 則

 この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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