農林水産省定員規則の一部を改正する省令 (令和2年農林水産省令第1号)

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 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、農林水産省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和二年一月六日

農林水産大臣 江藤  拓   

農林水産省定員規則の一部を改正する省令

 農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
改 正 前

(本省及び各外局別の定員)

第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

区 分
定 員
備 考
本   省
一五、〇七三人
林 野 庁
四、七五三人
水 産 庁
九三七人
合 計
二〇、七六三人

(本省及び各外局別の定員)

第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

区 分
定 員
備 考
本   省
一五、〇七七人
林 野 庁
四、七五三人
水 産 庁
九三七人
合 計
二〇、七六七人

   附 則

 この省令は、令和二年一月七日から施行する。

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