輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和五年政令第二百三十二号)

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 輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和五年六月三十日


政令第二百三十二号

   輸出貿易管理令の一部を改正する政令

 内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「イタリア」の下に「、大韓民国」を加える。

   附 則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

内閣総理大臣 岸田 文雄

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