軍ノ召集等ニ因ル宮內官定員ノ時局特例ニ關スル件

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朕參議府ノ諮詢ヲ經テ軍ノ召集等ニ因ル宮內官定員ノ時局特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

御 名 御 璽

康德十二年七月三十日

宮 內 府 大 臣 熙   洽

國務總理大臣 張 景 惠

帝室令第四號

軍ノ召集等ニ因ル宮內官定員ノ時局特例ニ關スル件

時局ニ際シ特ニ必要アルトキハ國軍又ハ同盟國軍ニ召集セラレタル宮內官ヲ定員外トシ其ノ補缺ヲ爲スコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者復歸スル場合ニ於テ定員充實セルトキハ復歸後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得

宮內令第六十二條第一項第七號ノ規定ニ依リ休職ヲ命ゼラレタル者其ノ事由消滅ノ場合ニ於テ定員充實セルトキ亦前項ト同ジ

本令施行ニ關シ必要ナル事項ハ宮內府大臣之ヲ定ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


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