身体障害者補助犬法/改正法令/平成18年06月21日

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改正する法律[編集]

平成18年法律第九十一号(抄)[編集]

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 抄

   附 則  抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (身体障害者補助犬法の一部改正)

第十一条 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第二条第三項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第四号」に改め、「及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」を削り、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第四項」を「同条第五号」に改める。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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