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身体障害者補助犬法/改正法令/平成18年06月02日

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改正する法律

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平成18年法律第五十号(抄)

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   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

 (身体障害者補助犬法及び母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の一部改正)

第三百十七条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。

 一 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十五条第一項

   附 則  抄

 (施行期日)

1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。