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貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令

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制定文

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貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)附則第二十条第二項第一号ハの規定に基づき、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令を次のように定める。

本則

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貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。

附則

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附則

この府令は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第七十一号)の施行の日[1]から施行する。

脚注

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  1. 同令附則により、2012年(平成24年)3月28日

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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