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貨幣損傷等取締法

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本則

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1  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3  第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

附則

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1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
2  昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

附 則 (昭和六二年六月一日法律第四二号) 抄[1]

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

関連法令

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脚注

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参考資料

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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