財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和三年三月三十一日
法律第十三号
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平成二十八年度から平成三十二年度まで」を「令和三年度から令和七年度まで」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。
第三条の見出し及び同条第一項中「平成二十八年度から平成三十二年度まで」を「令和三年度から令和七年度まで」に改める。
第四条中「平成三十二年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化」を「同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
2 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。
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