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財務省定員規則の一部を改正する省令 (令和2年財務省令第1号)

提供:Wikisource

○財務省令第一号

 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、財務省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和二年一月七日

財務大臣 麻生 太郎  

財務省定員規則の一部を改正する省令

 財務省定員規則(平成十三年財務省令第三号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
改 正 前

(本省及び国税庁の定員)

第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。

区 分
定 員
備   考
本   省
一六、二五一人
国 税 庁
五五、九〇三人
合 計
七二、一五四人

(本省及び国税庁の定員)

第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。

区 分
定 員
備   考
本   省
一六、二五一人
国 税 庁
五五、九〇六人
合 計
七二、一五七人

   附 則

 この省令は、令和二年一月七日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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