豊太閤大坂城中壁書

 
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豊大閤大坂城中壁書
 

      御掟

諸大名縁辺之儀得 御意其上申定

大名小名徐寺(二字如本)契約誓紙等堅御停止之事

自然於喧嘩口論者致堪忍之輩可理運之事

無実之儀申上輩有之者双方召寄堅可御糺明

乗物御赦免之衆家康利家景勝輝元隆景並古公家長老出世之衆此外雖大名若年之衆者可騎馬年齢五十以後之衆者路次及一里者駕籠之儀被御免候於当病者是又駕籠御免之事

 右条々於違犯之輩者可厳科者也

  文禄四年八月三日           隆景 輝元 利家 秀家 家康

     御掟追加

諸公家諸門跡衆嗜家之道可公儀御奉公

諸寺社之儀寺法如先規相守専修造学問勤行不油断

天下領知方之儀以毛見之上三分二者地頭三分一者百姓可之兎角田地不荒様に可申付〈[#底本では直前に返り点「一」なし]〉

小身之衆者本妻之外遣者ツカノモノ一人者可召置但別に不家雖大身手懸テカケ之者不オープンアクセス NDLJP:230両人

知行分限諸事進退可相働

直訴儀於公事目安者先十人之衆へ可申十人衆訴人之儀被馳走双方召寄慥に可申分談合之上御耳へ於入儀者可申上

衣裳之紋御赦免之外菊桐不之於御服拝領者其御服所持之間は可之染替別之衣裳に御紋不付候事

酒者随器但大酒御制禁之事

覆面仕来之儀堅御停止之事

 右条々於違犯之輩者可厳科者也

  文禄四年八月三日              隆景 輝元 利家 秀家 家康


右小浜古商家長井十右衛門所蔵古二通

     寛政十一年八月於若狭写                    信友

 
 

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