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記念物を史跡に指定する件 (平成十七年文部科学省告示第百二十八号)

提供:Wikisource

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により、次の表に掲げる記念物を史跡に指定する。

平成十七年八月二十九日
文部科学大臣  中山  成彬
名  称 所  在  地 地                      域
岡寺跡 奈良県高市郡明日香村大字岡 八〇五番一、八〇五番二、八〇五番三、八〇六番、八〇七番一、八一〇番一、八一一番、八一二番、八一七番、八一八番、八一九番、八二〇番、八二一番、八二二番、九六四番、九六五番、一二五一番

右の地域に介在する道路敷及び水路敷を含む。

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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