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計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令

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制定文

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計量法(平成四年法律第五十一号)を実施するため、計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令を次のように定める。

本則

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計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関として次の者を指定する。

特定計量証明認定機関の名称 主たる事業所の所在地 指定の区分
社団法人日本化学工業協会(平成三年六月五日に社団法人日本化学工業協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都千代田区霞が関三丁目二番四号 一 大気中のダイオキシン類
二 水又は土壌中のダイオキシン類
三 大気中の一・二・四・五・六・七・八・八-オクタクロロ-二・三・三a・四・七・七a-ヘキサヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名クロルデン)、一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(四-クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八-ヘプタクロロ-三a・四・七・七a-テトラヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名ヘプタクロル)
四 水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八-オクタクロロ-二・三・三a・四・七・七a-ヘキサヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名クロルデン)、一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(四-クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八-ヘプタクロロ-三a・四・七・七a-テトラヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名ヘプタクロル)

附則

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附則

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一四年八月三〇日経済産業省令第九六号、計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一七年八月一〇日経済産業省令第八〇号、計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年七月十九日から適用する。


附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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