裁判官弾劾裁判所傍聴規則

提供:Wikisource
裁判官弾劾裁判所傍聴規則の制定
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第四十二条の規定に基づき、裁判官弾劾裁判所傍聴規則を次のように定める。
昭和五十六年四月二十八日
裁判官弾劾裁判所    
裁判長 上村千一郎
裁判官弾劾裁判所傍聴規則
(裁判長の権限)

第一条 裁判長は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。

一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 事務局の職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び法廷において裁判官弾劾裁判所又は裁判員の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。
(入廷又は退廷)

第二条 傍聴人は、入廷又は退廷に際し、裁判長の命令及び裁判長の命を受けた事務局の職員の指示に従わなければならない。

(法廷における遵守事項)

第三条 傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 静粛にし、審理の妨げとなる行為をしないこと。
二 不体裁な行状をしないこと。
三 みだりに自席を離れないこと。
四 裁判長の許可を受けないで、写真を撮影し、録音し、又は放送しないこと。
五 裁判長の命令及び裁判長の命を受けた事務局の職員の指示に従うこと。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

【裁判官弾劾裁判所傍聴規則の一部を改正する規則】

附 則(平成13年8月9日決定、同月13日官報掲載)
この規則は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。