裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第58号)

提供:Wikisource


 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和元年十一月二十九日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第五十八号

   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表報酬月額の欄中「二七七、三〇〇円」を「二七七、六〇〇円」に、「二五五、一〇〇円」を「二五六、三〇〇円」に、「二四六、二〇〇円」を「二四七、四〇〇円」に、「二三九、四〇〇円」を「二四〇、八〇〇円」に、「二三三、四〇〇円」を「二三四、九〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

法務大臣 三好 雅子  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。