裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成26年05月30日

提供:Wikisource


改正法令[編集]

平成26年法律第四十二号(抄)[編集]

   地方自治法の一部を改正する法律 抄

   附 則  抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔略〕

 二 〔略〕 

 三 〔略〕

 (検察審査会法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「区」の下に「及び総合区」を加える。

 二 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第百四条(見出しを含む。)

改正法の施行期日を定める政令[編集]

平成27年政令第二十九号[編集]

   地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。