裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成21年06月03日
改正法令
[編集]平成21年法律第四十四号(抄)
[編集]防衛省設置法等の一部を改正する法律 抄
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ 〔略〕
ロ 〔略〕
ハ 〔略〕
ニ 附則第三条、第十条及び第十一条の規定
二 〔略〕
三 〔略〕
四 〔略〕
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第十条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「及び防衛省職員給与法」を「、防衛省職員給与法」に改め、「限る。)」の下に「を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第五項の規定の適用」を加える。
改正法の施行期日を定める政令
[編集]平成21年政令第百八十八号
[編集]防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二十一年八月一日とする。
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