裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成19年11月30日/法律第124号

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改正法令[編集]

平成19年法律第百二十四号(抄)[編集]

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 抄

   附 則  抄

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔略〕

 二 第三条並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定 平成二十年四月一日

2 〔略〕

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第八条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第三号ニ中「別表第十」を「別表第十一」に改める。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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