裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成19年06月27日/法律第96号
改正法令
[編集]平成19年法律第九十六号(抄)
[編集]学校教育法等の一部を改正する法律 抄
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
二 附則第五十二条の規定 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第四十五条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三号中「第八十二条の二又は第八十三条」を「第百二十四条又は第百三十四条」に改める。
改正法の施行期日を定める政令
[編集]平成19年政令第三百六十二号
[編集]学校教育法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
学校教育法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年十二月二十六日とする。
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