裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成18年12月22日
改正法令
[編集]平成18年法律第百十八号(抄)
[編集]防衛庁設置法等の一部を改正する法律 抄
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第五十七条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に、「防衛庁職員給与法」を「防衛省職員給与法」に改める。
改正法の施行期日を定める政令
[編集]平成19年政令第一号
[編集]防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年一月九日とする。
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