裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成17年07月15日
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改正法令
[編集]平成17年法律第八十三号(抄)
[編集]学校教育法の一部を改正する法律 抄
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(裁判所法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授」に改める。
十六 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項第十五号
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