街区符号の設置、変更及び廃止 (令和5年仙台市告示第589号)

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仙台市告示第589号

住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について、街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。

令和5年10月10日
仙台市長 郡 和子

1 街区符号を設置、変更及び廃止する区域  泉区の一部(別図のとおり)

町名 街区符号 設置、変更、廃止の別
天神沢一丁目 34、35、37 廃止
36 区域の変更
本田町 21、22 区域の変更
23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36 設置

2 実施年月日

令和5年11月7日
(市民局区政部戸籍住民課)

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