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街区符号の設置、変更及び廃止 (令和5年仙台市告示第589号)

提供:Wikisource


仙台市告示第589号

住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について、街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。

令和5年10月10日
仙台市長 郡 和子

1 街区符号を設置、変更及び廃止する区域  泉区の一部(別図のとおり)

町名 街区符号 設置、変更、廃止の別
天神沢一丁目 34、35、37 廃止
36 区域の変更
本田町 21、22 区域の変更
23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36 設置

2 実施年月日

令和5年11月7日
(市民局区政部戸籍住民課)

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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