行政事件記録符号規程

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行政事件記録符号規程[編集]

行政事件記録符号規程を別表のように定める。

附則抄[編集]

1 この規程は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附則(平成8年最裁程第2号)[編集]

この規程は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

別表[編集]

簡易裁判所[編集]

共助事件 行ア
雑事件 行イ

地方裁判所[編集]

訴訟事件 行ウ
控訴提起事件 行ヌ
飛躍上告提起事件及び上告提起事件 行エ
飛躍上告受理申立て事件 行ネ
再審事件 行オ
抗告提起事件 行カ
共助事件 行キ
雑事件 行ク

高等裁判所[編集]

訴訟事件(第一審) 行ケ
控訴事件 行コ
上告提起事件 行サ
上告受理申立て事件 行ノ
特別上告提起事件 行シ
抗告事件 行ス
特別抗告提起事件 行セ
許可抗告申立て事件 行ハ
再審事件 行ソ
雑事件 行タ

最高裁判所[編集]

訴訟事件(第一審) 行チ
上告事件 行ツ
上告受理事件 行ヒ
特別上告事件 行テ
特別抗告事件 行ト
許可抗告事件 行フ
再審事件 行ナ
雑事件 行ニ

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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