衆議院法制局事務分掌規程
衆議院法制局事務分掌規程
- 衆議院法制局事務分掌規程
第一条 衆議院法制局に法制企画調整部並びに第一部、第二部、第三部、第四部及び第五部を置く。
第二条 法制企画調整部は、次に掲げる事務及び他の部の所掌に属しない事務をつかさどる。
- 一 法制に関する予備的調査(委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な法制に関する調査をいう。)の事務(法制に関する予備的調査要請書の受理及び送付に係る事務を含む。)
- 二 憲法及び国家の基本政策に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務
- 三 行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務
- 四 政治倫理及び公の選挙の制度に係る法制に関する事務
- 五 次に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務
- イ 国家基本政策委員会
- ロ 決算行政監視委員会
- ハ 議院運営委員会
- ニ 懲罰委員会
- 六 憲法調査会の所管に係る法制に関する事務
- 七 秘書事務並びに人事、予算及び会計、福利及び厚生その他局内の庶務に関する事務
- 八 立法例の調査、法令台帳の整備その他法制に関する資料の収集、整理及び調製に関する事務
- 九 情報の電子計算機による処理に関する事務
第三条 法制企画調整部に企画調整課、基本法制課、総務課及び調査課並びに企画調整監一人を置く。
2 企画調整課においては、前条第一号及び第三号に掲げる事務並びに同条第五号ロからニまでに掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務並びに他の部課の所掌に属しない事務をつかさどる。
3 基本法制課においては、前条第二号及び第四号に掲げる事務、同条第五号イに掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務をつかさどる。
4 総務課においては、前条第七号に掲げる事務をつかさどる。
5 調査課においては、前条第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
6 企画調整監は、部長を助け、前条第二号から第四号までに掲げる事務について調整し、部務を整理する。
第四条 第一部は、次に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
- 一 内閣委員会
- 二 総務委員会
- 三 安全保障委員会
第五条 第一部に第一課及び第二課を置く。
2 第一課においては、前条第一号及び第三号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
3 第二課においては、前条第二号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
第六条 第二部は、次に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
- 一 法務委員会
- 二 財務金融委員会
- 三 予算委員会
第七条 第二部に第一課及び第二課を置く。
2 第一課においては、前条第一号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
3 第二課においては、前条第二号及び第三号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
第八条 第三部は、次に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
- 一 外務委員会
- 二 文部科学委員会
- 三 経済産業委員会
- 四 環境委員会
第九条 第三部に第一課及び第二課を置く。
2 第一課においては、前条第一号及び第二号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
3 第二課においては、前条第三号及び第四号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
第十条 第四部は、次に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
- 一 農林水産委員会
- 二 国土交通委員会
第十一条 第四部に第一課及び第二課を置く。
2 第一課においては、前条第一号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
3 第二課においては、前条第二号に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
第十二条 第五部は、厚生労働委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。
第十三条 第五部に第一課及び第二課を置く。
2 第一課においては、前条に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務のうち労働行政に係るものをつかさどる。
3 第二課においては、前条に掲げる委員会の所管に属する法制に関する事務のうち厚生行政に係るものをつかさどる。
第十四条 特別委員会の所管に属する法制に関する事務については、事案の内容に応じ、最も密接な関係を有する部課の所掌とする。
第十五条 法制局長は特に必要があると認めるときは、臨時に各部課の所掌事務につき他の部課をして助けしめることができる。
第十六条 部又は課に、特に必要がある場合には、主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、所属する部又は課の所掌事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
第十七条 衆議院法制局に、特に重要な法制に関する事項を調査させるため必要がある場合には、客員調査員を置くことができる。
2 客員調査員は、学識経験のある者のうちから、法制局長が委嘱する。
3 客員調査員は、非常勤とする。
- 附 則
- この規程は、昭和二十三年 月 日から、これを実施する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部改正】
- 改 正(昭和23年10月12日決定)
【衆議院法制局事務分掌規程の一部改正】
- 改 正(昭和24年10月26日決定)
【衆議院法制局事務分掌規程の一部改正】
- 改 正(昭和26年5月24日決定)
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和30年3月23日決定)
- この規程は、昭和三十年三月二十三日から実施する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和32年5月20日決定)
- この規程は、昭和三十二年五月二十日から実施する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和33年3月26日決定)
- この規程は、昭和三十三年四月一日から実施する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和36年9月1日決定)
- この規程は、昭和三十六年九月一日から実施する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和37年7月1日決定)
- この規程は、昭和三十七年七月一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和40年6月29日決定)
- この規程は、昭和四十年七月一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和48年9月28日決定)
- この規程は、昭和四十八年九月二十八日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和49年12月9日決定)
- この規程は、昭和四十九年十二月九日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和55年7月17日決定)
- この規程は、昭和五十五年七月十七日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和56年10月2日決定)
- この規程は、昭和五十六年十月二日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(昭和58年4月1日決定)
- この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成2年6月27日決定)
- この規程は、平成二年六月二十七日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成3年8月5日決定)
- この規程は、平成三年八月五日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成3年11月5日決定)
- この規程は、平成三年十一月五日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成9年4月26日決定)
- この規程は、平成九年四月一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成10年1月12日決定)
- この規程は、平成十年一月十二日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成10年7月31日決定)
- この規程は、平成十年八月一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成10年12月24日決定)
- この規程は、平成十一年一月一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成12年1月20日決定)
- この規程は、平成十二年一月二十日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成13年1月30日決定)
- この規程は、平成十三年一月三十一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成14年1月11日決定)
- この規程は、平成十四年一月十一日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成14年7月23日決定)
- この規程は、平成十四年七月二十三日から施行する。
【衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成15年7月31日決定)
- この規程は、平成十五年八月一日から施行する。
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