衆議院事務局調査局規程
衆議院事務局調査局規程
- 衆議院事務局調査局規程は、一月十二日議長において、次のとおり決定した。
- 衆議院事務局調査局規程
- (調査室及び課の設置等)
第一条 衆議院事務局調査局(以下「調査局」という。)に、その事務を分掌するため、調査室及び課を置く。
2 各調査室及び課の分掌事務並びに職員の配置は、事務総長がこれを定める。
- (調査室長)
第二条 各調査室に調査室長を置き、常任委員会専門員をもってこれに充てる。ただし、事務総長が定める調査室の調査室長は、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。
2 調査室長は、調査局長の命を受け、室務を掌理する。
- (首席調査員)
第三条 各調査室に首席調査員一人を置き、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。ただし、特に必要がある場合においては、二人以上を置くことができる。
2 首席調査員は、調査室長を助け、室務を整理する。
- (次席調査員)
第四条 調査室には、必要がある場合においては、次席調査員を置くことができる。
2 次席調査員は、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。
3 次席調査員は、首席調査員を助け、室務を整理する。
- (総括調整監)
第五条 調査局に総括調整監一人を置き、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。
2 総括調整監は、調査局長を助け、特に命ぜられた事項について調整し、局務を整理する。
- (課長)
第六条 課に課長を置き、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。
2 課長は、調査局長の命を受け、課務を掌理する。
- (調査員その他の職員)
第七条 調査員その他の職員(次条に規定する客員調査員を除く。)は、上司の指揮監督を受け、室務又は課務に従事する。
- (客員調査員)
第八条 調査局又は調査室には、特定の事項を調査させ、及び調査員に助言させるため必要がある場合においては、客員調査員を置くことができる。
2 客員調査員は、学識経験のある者のうちから、事務総長が委嘱する。
3 客員調査員は、非常勤とする。
- 附 則
- この規程は、平成十年一月十二日から施行する。
【衆議院事務局調査局規程の一部を改正する規程】
- 附 則(平成13年1月30日議長決定)
- この規程は、平成十三年一月三十一日から施行する。
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