若年定年退職者給付金に関する省令

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制定文[編集]

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の三第一項、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第一項(同法第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項並びに第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第二十四条の五の規定に基づき、若年定年退職者給付金に関する省令(平成二年総理府令第四十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。

本則[編集]

(若年定年退職者給付金の支給期月)

第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の三第一項に規定する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第二十七条の二に規定する若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 法第二十七条の三第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。) 若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ 一月から三月又は十月から十二月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する四月
ロ 四月から九月に退職した日の属する若年定年退職者 その者の退職した日の属する月後最初に到来する十月
二 法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。) 八月

(若年定年退職者申出書)

第二条
  1. 防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機関(航空幕僚長の指定する部隊及び機関とし、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、情報本部長、技術研究本部長、装備施設本部長、防衛監察監並びに地方防衛局長(次条第二項において「防衛大学校長等」という。)は、若年定年退職者及び法第二十七条の十一第三項に規定する勤務延長期間内に死亡した者(以下この項において「勤務延長期間内死亡者」という。)の退職又は死亡に際しては、その者に係る給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対してその旨を通知するとともに、若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等(法第二十七条の十一第三項の規定により給付金の支給を受ける者をいう。)に別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させ、当該給付金支給機関の長に送付するものとする。
  2. 法第二十七条の五第一項の規定により給付金の支給を一時に受ける場合の申出は、前項に規定する若年定年退職者申出書にその旨を記載することにより併せて行うものとする。

(給付金支給機関の指定)

第三条
  1. 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。)は、防衛大臣の定めるところにより、それぞれの監督する部隊及び機関のうちから給付金支給機関を指定するものとする。
  2. 幕僚長は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第一項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている防衛大学校長等に対し、その旨を通知するものとする。

(給付金支給機関の事務)

第四条
  1. 給付金支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者(法第二十七条の八第一項に規定する給付金管理者をいう。以下同じ。)が行うものを除く。)を行う。
    一 第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給
    二 法第二十七条の四第三項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
    三 法第二十七条の五第一項の規定に基づく給付金(第十一条第三項において「一括支給の給付金」という。)の支給
    四 法第二十七条の六第二項の規定に基づく給付金の支給及び返納
    五 法第二十七条の六第三項の規定に基づく給付金の支給
    六 法第二十七条の七第一項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
    七 法第二十七条の十第一項の規定に基づく給付金の返納
    八 法第二十七条の十一第一項から第三項までの規定に基づく給付金の支給
    九 法第二十七条の十一第六項及び第七項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
    十 法第二十七条の十一第八項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
    十一 法第二十七条の十二第六項の規定に基づく給付金の返納
    十二 法第二十七条の十三第一項から第五項までの規定に基づく給付金の全部又は一部に相当する金額の納付
  2. 前項第一号から第三号まで、第六号及び第八号から第十号までの事務は、給付金支給機関の長の権限において給付金の支給額又は返納額を確定した上で行うものとする。

(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)

第五条
給付金支給機関の長は、前条第一項第一号、第三号、第四号(支給に関する事務を行う場合に限る。)、第五号及び第八号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金支給調書を、同項第二号、第四号(返納に関する事務を行う場合に限る。)、第七号、第九号及び第十一号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金返納調書を、同項第六号及び第十号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金追給調書を、同項第十二号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金納付調書を、それぞれ作成しなければならない。

(所得の届出の期限)

第六条
法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。

(所得の届出等)

第七条
  1. 法第二十七条の六第一項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第二の所得届出書を提出することにより行うものとする。
  2. 法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める書類は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は同法第百二十条第一項に規定する申告書の控えその他退職した日の属する年の翌年における法第二十七条の四第四項に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額を証する書類並びに就業期間を証明する書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。

(所得の届出等が行われない場合の取扱い)

第八条
  1. 給付金支給機関の長は、法第二十七条の六第一項の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者(以下この条において「所得届出者」という。)が第六条の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類(以下この条及び第十八条において「所得届出書等」という。)を提出しないときは、これらの者に対し、速やかに、書面を送付することにより、所得届出書等の提出を求めなければならない。
  2. 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
    一 所得届出書等提出先
    二 提出期限
    三 所得届出書等が提出されない場合は、法第二十七条の六第二項又は第三項の規定により処分されることがあり得ること。
  3. 前項第二号に規定する提出期限は、第一項の書面を送付する日から一月を経過した日とする。
  4. 給付金支給機関の長は、前項に規定する提出期限までに所得届出者から所得届出書等の提出があった場合には、支給又は返納の手続を行うものとする。
  5. 給付金支給機関の長は、第三項に規定する提出期限を経過してもなお所得届出書等が提出されない場合又は所得届出者の所在が知れないため第一項の書面を送付することができない場合には、所得届出書等の提出が行われない事情又は第一項の書面を送付することができない事情を調査しなければならない。
  6. 給付金支給機関の長は、前項の調査を終了したときは、次に掲げる事項を順序を経て、防衛大臣に報告するものとする。
    一 所得届出書等の未提出者の氏名
    二 退職時の所属及び階級
    三 所得届出書等が提出されない事情又は第一項の書面を送付することができない事情
    四 当該所得届出者が第一回目の給付金の支給を受けているときはその支給状況
    五 その他必要な事項

第九条

  1. 法第二十七条の六第四項の通知は、次に掲げる事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方(以下この条、次条及び第十一条第一項において「処分の相手方」という。)に送付することにより行うものとする。
    一 処分の内容
    二 処分の理由
    三 法第二十七条の六第四項の規定による弁明の機会が与えられること及び弁明の方法
  2. 前項の規定により処分理由通知書を送付するときは、弁明書の用紙を同封するものとする。
  3. 法第二十七条の六第四項の規定による弁明は、第一項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に書面を防衛大臣に提出することにより行うものとする。ただし、処分の相手方が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
  4. 防衛大臣は、第一項に規定する処分理由通知書を送付した後六十日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処分の相手方に送付するものとする。
    一 処分の内容
    二 処分の理由
    三 その他必要な事項

(弁明の聴取等)

第十条
前条第三項の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認した上、署名押印を求めるものとする。

(処分の決定をした場合の措置等)

第十一条
  1. 防衛大臣は、第九条第四項の規定により処分決定通知書を処分の相手方に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。
  2. 防衛大臣は、第九条第四項の規定による処分を行わないことを決定したときは、その旨を相手方及びその者に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。
  3. 給付金支給機関の長は、前二項の通知を受けたときは、その通知の内容が、第二回目の給付金又は一括支給の給付金の全部又は一部を支給する場合にあっては支給の手続を、その通知の内容が第一回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合にあっては返納の手続を行うものとする。

(給付金の追給の請求等)

第十二条
  1. 法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。
  2. 前項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における法第二十七条の四第四項に規定する事業所得の金額及び給与所得の金額を証する書類その他必要な書類を添付しなければならない。

(給付金の追給の決定の通知)

第十三条
給付金支給機関の長は、前条第一項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。

(給付金の追給の期月)

第十四条
法第二十七条の七第一項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。

(給付金の支払を差し止める際の措置)

第十五条
  1. 給付金管理者は、法第二十七条の八第一項又は第二項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
  2. 給付金管理者が行う支払差止処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金支払差止処分書により行うものとする。
    一 法第二十七条の八第一項の規定による処分 別記様式第五
    二 法第二十七条の八第二項第一号の規定による処分 別記様式第六
    三 法第二十七条の八第二項第二号の規定による処分 別記様式第七
  3. 法第二十七条の八第三項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、当該支払差止処分を行った給付金管理者に対し、当該支払差止処分後の事情の変化を明らかにして行わなければならない。
  4. 前項の申立てを受けた給付金管理者は、速やかに事情の変化の有無を確認し、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき不服申立てができる旨を当該申立てを行った者に通知しなければならない。
  5. 給付金管理者は、法第二十七条の八第七項の規定により支払差止処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えたときは、当該支払差止処分を受けた者に対し若年定年退職者給付金支払差止処分書をいつでも交付できるように保管しなければならない。
  6. 給付金管理者は、支払差止処分を行ったとき又は法第二十七条の八第四項若しくは第五項の規定により当該支払差止処分を取り消したときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の措置)

第十六条
  1. 給付金管理者は、法第二十七条の九第一項の規定による処分(以下この条において「不支給処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
  2. 給付金管理者が行う不支給処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする。
    一  刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合又は在職期間(法第二十七条の二に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第二十七条の九第一項第一号に規定する再任用職員に対する免職処分を受けた場合 別記様式第八
    二  給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 次の給付金管理者の区分に応じて次に定める様式
    イ 防衛大臣 別記様式第九
    ロ 防衛大臣以外の者 別記様式第十
  3. 給付金管理者は、不支給処分を行ったときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
  4. 給付金管理者が法第二十七条の九第二項の規定により行う意見の聴取の手続については、防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)の規定の例による。

(禁錮以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)

第十七条
  1. 給付金管理者は、法第二十七条の十第一項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
  2. 給付金管理者が行う返納命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金返納書により行うものとする。
    一 法第二十七条の十第一項第一号又は第二号の規定による処分 次の給付金管理者の区分に応じて次に定める様式
    イ 防衛大臣 別記様式第十一
    ロ 防衛大臣以外の者 別記様式第十二
    二 法第二十七条の十第一項第三号の規定による処分 次の給付金管理者の区分に応じて次に定める様式
    イ 防衛大臣 別記様式第十三
    ロ 防衛大臣以外の者 別記様式第十四
  3. 前項の通知には、給付金の返納の事務を行うこととなる給付金支給機関その他返納に必要な事項を記載するものとする。
  4. 第二項の通知は、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関を経由して行うものとする。
  5. 防衛大臣以外の給付金管理者は、返納命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
  6. 給付金支給機関の長は、当該若年定年退職者から給付金の返納があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
  7. 前条第四項の規定は、返納命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。

(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)

第十八条
法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。

(遺族又は相続人の申出等)

第十九条
  1. 法第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十五の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
  2. 前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一 若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
  4. 二 届出者が法第二十七条の十四第一項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
  5. 三 遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
  6. 四 届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類

(遺族又は相続人の行う所得の届出等)

第二十条
  1. 法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。
  2. 第七条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第七条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第二十条第一項に」と、同条第二項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と読み替えるものとする。

(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)

第二十一条
第八条及び第九条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と、「第六条」とあるのは「第二十条第一項」と、「前条」とあるのは「第二十条第二項において準用する前条」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項 又は第三項」と、第九条第一項及び第三項中「法第二十七条の六第四項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第四項」と、同条第四項中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)

第二十二条
  1. 第十二条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。
  2. 第十三条の規定は、前項において準用する第十二条第一項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。
  3. 第十四条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により追給する給付金の追給の期月について準用する。この場合において、第十四条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。

(遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)

第二十三条
  1. 第十五条の規定は、法第二十七条の十二第一項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。この場合において、第十五条第一項中「法第二十七条の八第一項又は第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の八第二項第二号」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、同条第三項中「法第二十七条の八第三項」とあるのは「法第二十七条の十二第二項」と、同条第五項中「法第二十七条の八第七項」とあるのは「法第二十七条の十二第十項」と、同条第六項中「法第二十七条の八第四項若しくは第五項」とあるのは「法第二十七条の十二第三項若しくは第四項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と読み替えるものとする。
  2. 第十六条の規定は、法第二十七条の十二第五項の規定による給付金を支給しないこととする処分について準用する。この場合において、第十六条第一項中「法第二十七条の九第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第五項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第三項中「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第四項中「法第二十七条の九第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第七項」と読み替えるものとする。
  3. 第十七条の規定は、法第二十七条の十二第六項の規定による給付金の全部又は一部に相当する金額の返納の処分について準用する。この場合において、第十七条第一項中「法第二十七条の十第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と、同条第二項第二号中「法第二十七条の十第一項第三号」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と読み替えるものとする。

(給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付)

第二十四条
  1. 給付金管理者が行う法第二十七条の十三第一項の規定による通知は、別記様式第十六の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の十三第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当の理由がある旨の通知書により行うものとする。
  2. 給付金管理者は、法第二十七条の十三第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「納付命令処分」という。)を行うに際して、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
  3. 給付金管理者が行う納付命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金相当額納付命令書により行うものとする。
    一 法第二十七条の十三第一項、第二項又は第三項の規定による処分 次の給付金管理者の区分に応じて次に定める様式
    イ 防衛大臣 別記様式第十七
    ロ 防衛大臣以外の者 別記様式第十八
    二 法第二十七条の十三第四項又は第五項の規定による処分 次の給付金管理者の区分に応じて次に定める様式
    イ 防衛大臣 別記様式第十九
    ロ 防衛大臣以外の者 別記様式第二十
  4. 前項の通知には、給付金の納付の事務を行うこととなる給付金支給機関その他納付に必要な事項を記載するものとする。
  5. 第三項の通知は、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関を経由して行わなければならない。
  6. 防衛大臣以外の給付金管理者は、納付命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
  7. 給付金支給機関の長は、当該給付金の受給者の相続人から給付金の納付があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、防衛大臣に報告しなければならない。
  8. 第十六条第四項の規定は、法第二十七条の十三第七項において準用する法第二十七条の十第三項の規定により納付命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。

(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)

第二十五条
  1. 若年定年退職者又は法第二十七条の十一第一項、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第十八条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、別記様式第二十一による異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
  2. 前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
    二 住所を変更したときは、住民票抄本
    三 給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、同順位者全員の同意書

(給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)

第二十六条
給付金支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを三十年間保管しなければならない。

(雑則)

第二十七条
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則[編集]

附則(平成二一年四月一日防衛省令第五号、若年定年退職者給付金に関する省令)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。


附則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号、自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

別記様式[編集]

別記様式第一(第二条関係)
別記様式第二(第七条及び第二十条関係)
別記様式第三(第十二条及び第二十二条関係)
別記様式第四(第十三条及び第二十二条関係)
別記様式第五(第十五条及び第二十三条関係)
別記様式第六(第十五条及び第二十三条関係)
別記様式第七(第十五条及び第二十三条関係)
別記様式第八(第十六条及び第二十三条関係)
別記様式第九(第十六条及び第二十三条関係)
別記様式第十(第十六条及び第二十三条関係)
別記様式第十一(第十七条及び第二十三条関係)
別記様式第十二(第十七条及び第二十三条関係)
別記様式第十三(第十七条及び第二十三条関係)
別記様式第十四(第十七条及び第二十三条関係)
別記様式第十五(第十九条関係)
別記様式第十六(第二十四条関係)
別記様式第十七(第二十四条関係)
別記様式第十八(第二十四条関係)
別記様式第十九(第二十四条関係)
別記様式第二十(第二十四条関係)
別記様式第二十一(第二十五条関係)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。