自衛隊の大規模広報施設に係る入場料の徴収に関する実験の実施に関する省令

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制定文[編集]

自衛隊の大規模広報施設に係る入場料の徴収に関する実験の実施に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(目的)

第一条
この省令は、自衛隊の大規模広報施設(自衛隊の広報活動の用に供されている自衛隊の施設のうち、当該施設の床面積が二千五百平方メートル以上であり、かつ、年間の入場者の数が五万人を超えるものをいう。以下同じ。)に係る入場料の徴収に関する実験の実施に関し必要な事項を定めることにより、当該施設への入場者の数の変化その他の自衛隊の広報活動に与える影響について検証することを目的とする。

(入場料の徴収)

第二条
  1. 自衛隊の大規模広報施設のうち防衛大臣が別に定めるものに入場しようとする者は、当分の間、入場料を国に納めるものとする。
  2. 前項の入場料の額は、防衛大臣が別に定めるものとする。

附則[編集]

附則

この省令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

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