自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律をここに公布する。
令和元年六月十二日
法律第三十二号
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めることにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とする。
(調査研究及びその成果の活用等の基本方針)
第二条 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第十五条第一項の規定により行われる自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用並びに自殺対策についての先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供(以下「調査研究及びその成果の活用等」という。)は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。
一 自殺対策が生きることの包括的な支援として行われるべきものであることに鑑み、これを必要とする者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、国及び地方公共団体の適切な役割分担及び相互の協力の下、総合的かつ確実に推進されること。
二 地域の状況に応じた自殺対策の在り方に関する調査研究が計画的かつ継続的に行われ、その成果が各地方公共団体において適切に活用されるとともに、それぞれの地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること。
三 自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること。
四 国の関係行政機関、地方公共団体、指定調査研究等法人(第四条第一項に規定する指定調査研究等法人をいう。次条において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下、円滑かつ効果的に実施されること。
五 自殺対策の実施の状況及びその効果に関する総合的かつ定期的な検証が行われ、自殺対策の策定及び実施に当たりその結果の適切な活用が図られること。
六 個人情報の保護について適正な配慮がなされること。
七 調査研究が最新の科学的な知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるとともに、調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進に努めること。
(調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備)
第三条 国は、前条に定める基本方針(次項及び第八条第二項において「基本方針」という。)に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、次条第一項の規定による指定調査研究等法人の指定のほか、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備
二 地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者との連携協力体制の整備
三 調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置
四 調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進のための措置
五 地方公共団体が次項の規定により講ずる措置に対する支援
2 地方公共団体は、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、指定調査研究等法人、他の地方公共団体その他の関係者との連携協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(指定調査研究等法人の指定等)
第四条 厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定調査研究等法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(指定調査研究等法人の業務)
第五条 指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
二 前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
三 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
五 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(地方公共団体との連携)
第六条 指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。
(秘密保持義務)
第七条 指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事業計画等)
第八条 指定調査研究等法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画書は、基本方針に基づき、かつ、自殺総合対策大綱(自殺対策基本法第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の内容を踏まえて定めなければならない。
3 指定調査研究等法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(報告及び立入検査)
第九条 厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定調査研究等法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善命令)
第十条 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人の調査研究等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定調査研究等法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十一条 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報提供その他の配慮)
第十二条 国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人に対して、調査研究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
(交付金)
第十三条 国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(厚生労働省令への委任)
第十四条 第四条から前条までに定めるもののほか、指定調査研究等法人に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第十五条 第七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定調査研究等法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
2 指定調査研究等法人の役員又は職員が指定調査研究等法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定調査研究等法人に対しても、同項の刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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