自動車専用道路の指定 (平成24年鹿児島県告示第910号)

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鹿児島県告示第910号

 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第2項の規定により、次のとおり自動車専用道路を指定する。

 なお、指定する道路の部分を表示した図面は、平成24年8月3日から2週間、鹿児島県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年8月3日
鹿児島県知事  伊藤祐一郎
  1. 路線名
    鹿児島川辺線
  2. 指定する道路の部分及び期日
指定する道路の部分 指定する期日
南九州市川辺町神殿字古城堀161番1地先から同市川辺町野崎字馬場田4234番1地先まで 平成24年8月3日

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