コンテンツにスキップ

自動車の型式について騒音に係る認定をした件

提供:Wikisource


〇運輸省告示第五号

道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三の二第一項の規定により、昭和六十三年十二月十七日次のとおり自動車の型式について騒音に係る認定をした。

昭和六十四年一月五日 運輸大臣  佐藤  信二
形式認定番号
車名及び形式
制 作 者 等 の 名 称
制  作  者  等  の  住  所
中―二五二一
三菱P―FK四一五LK
三菱自動車工業株式会社
東京都港区芝五丁目三三番八号
中―二五二二
三菱P―FK四一七LK

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。