自動車の交通量がきわめて少ない道路の指定 (平成22年鹿児島県告示第375号)
表示
鹿児島県告示第375号
車両制限令(昭和36年政令第265条)第5条第1項の規定に基づき、自動車の交通量がきわめて少ない道路を次のように指定する。
なお、次に掲げる鹿児島県告示は、平成22年3月30日限り廃止する。
- (1) 昭和38年7月29日鹿児島県告示第705の2号(道路の指定)
- (2) 昭和39年4月27日鹿児島県告示第417号(自動車の交通量がきわめて少ない道路の指定)
平成22年3月30日
鹿児島県知事 伊藤祐一郎
道路 の 種類 |
路線名 | 指定道路の区間 | 指 定 年月日 |
県道 | 内之浦佐多線 | 肝属郡南佐多町佐多辺塚字門之元1975番2地先から同町佐多伊座敷字永山5929番504地先まで | 平成22年 3月31日 |
松元川辺線 | 鹿児島市四元町876番地先から同市平田町6687番4地先まで | ||
長浜手打港線 | 薩摩川内市下甑町長浜字浜口1229番1地先から同市下甑町手打字山下423番2地先 | ||
仏迫平房線 | 鹿屋市輝北町諏訪原字曽木原4204番2地先から同市輝北町市成字マツガサコ4273番4地先まで | ||
辺塚根占線 | 肝属郡南大隅町佐多辺塚字人塚1973番12地先から同郡錦江町田代川原字上原ノ前761番2地先まで |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。