総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三
公布時の政令
[編集]平成28年政令第二百四十六号
[編集]総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、総合法律支援法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十三号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
総合法律支援法の一部を改正する法律のうち総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第四条の改正規定(「同じ。)」の下に「及び行政不服申立手続(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての手続をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、同法第七条及び第三十条第一項第二号ホの改正規定、同項中第九号を第十二号とし、第三号から第八号までを三号ずつ繰り下げる改正規定、同項中第二号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第三十一条及び第三十二条の改正規定、同法第三十四条第二項の改正規定(同項第一号中「並びに同号ロ」を「、同号ロ」に改める部分、「支払に関する事項」の下に「並びに同項第三号の業務の実施に係る援助を受けた者の費用の負担に関する事項」を加える部分及び「同号に」を「同項第二号に」に改める部分並びに同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)並びに同法第三十六条第一項、第三十七条、第四十三条第一号及び第四十六条の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定の施行期日は、平成二十八年七月一日とする。
法務大臣 岩城 光英
内閣総理大臣 安倍 晋三
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