統計法
目次
[編集]- 第一章 総則(第一条 - 第四条)
- 第二章 公的統計の作成
- 第一節 基幹統計(第五条 - 第八条)
- 第二節 統計調査
- 第一款 基幹統計調査(第九条 - 第十八条)
- 第二款 一般統計調査(第十九条 - 第二十三条)
- 第三款 指定地方公共団体又は指定独立行政法人等が行う統計調査(第二十四条・第二十五条)
- 第三節 雑則(第二十六条 - 第三十一条)
- 第三章 調査票情報等の利用及び提供(第三十二条 - 第三十八条)
- 第四章 調査票情報等の保護(第三十九条 - 第四十三条)
- 第五章 統計委員会(第四十四条 - 第五十一条)
- 第六章 雑則(第五十二条 - 第五十六条の二)
- 第七章 罰則(第五十七条 - 第六十二条)
- 附則
第一章 総則(第一条 - 第四条)
[編集](目的)
- 第一条
- この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。
- 2 この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。
- 一 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
- 二 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
- 3 この法律において「公的統計」とは、行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう。
- 4 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。
- 一 第五条第一項に規定する国勢統計
- 二 第六条第一項に規定する国民経済計算
- 三 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの
- イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
- ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
- ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計
- 5 この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
- 一 行政機関等がその内部において行うもの
- 二 この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、行政機関等に対し、報告を求めることが規定されているもの
- 三 政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの
- 6 この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。
- 7 この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものをいう。
- 8 この法律において「事業所母集団データベース」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
- 9 この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
- 10 この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報並びに匿名データを除く。)をいう。
- 11 この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
- 12 この法律において「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいう。
(基本理念)
- 第三条
- 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
- 2 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
- 3 公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
- 4 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
(行政機関等の責務等)
- 第三条の二
- 行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。
- 2 公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。
- 3 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
(基本計画)
- 第四条
- 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針
- 二 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三 その他公的統計の整備を推進するために必要な事項
- 3 基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とその他の公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。
- 4 総務大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 5 総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
- 6 政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。
- 7 統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
- 8 総務大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について統計委員会に報告しなければならない。
第二章 公的統計の作成
[編集]第一節 基幹統計(第五条 - 第八条)
[編集](国勢統計)
- 第五条
- 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
- 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
- 3 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。
(国民経済計算)
- 第六条
- 内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
- 2 内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 3 内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(基幹統計の指定)
- 第七条
- 総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
- 2 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 3 前二項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。
(基幹統計の公表等)
- 第八条
- 行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 3 行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。
第二節 統計調査
[編集]第一款 基幹統計調査(第九条 - 第十八条)
[編集](基幹統計調査の承認)
- 第九条
- 行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
- 2 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一 調査の名称及び目的
- 二 調査対象の範囲
- 三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
- 四 報告を求める個人又は法人その他の団体
- 五 報告を求めるために用いる方法
- 六 報告を求める期間
- 七 集計事項
- 八 調査結果の公表の方法及び期日
- 九 使用する統計基準その他総務省令で定める事項
- 3 前項の申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4 総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(承認の基準)
- 第十条
- 総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一 前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
- 二 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
- 三 他の基幹統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
(基幹統計調査の変更又は中止)
- 第十一条
- 行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
- 2 第九条第四項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。
(措置要求)
- 第十二条
- 総務大臣は、第九条第一項の承認に基づいて行われている基幹統計調査が第十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。
- 2 総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(報告義務)
- 第十三条
- 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
- 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
- 3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(統計調査員)
- 第十四条
- 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
(立入検査等)
- 第十五条
- 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(地方公共団体が処理する事務)
- 第十六条
- 基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
- 第十七条
- 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
- 第十八条
- (削除)
第二款 一般統計調査(第十九条 - 第二十三条)
[編集](一般統計調査の承認)
- 第十九条
- 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
- 2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。
(承認の基準)
- 第二十条
- 総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
- 二 行政機関が行う他の統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
(一般統計調査の変更又は中止)
- 第二十一条
- 行政機関の長は、第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 2 前条の規定は、前項に規定する一般統計調査の変更の承認について準用する。
- 3 行政機関の長は、第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査を中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣にその旨を通知しなければならない。
(一般統計調査の改善の要求)
- 第二十二条
- 総務大臣は、第十九条第一項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第二十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
- 2 総務大臣は、前項の行政機関の長が同項の規定による求めに応じなかったときは、当該一般統計調査の中止を求めることができる。
(一般統計調査の結果の公表等)
- 第二十三条
- 行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
- 2 第八条第三項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。
第三款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第二十四条・第二十五条)
[編集](指定地方公共団体が行う統計調査)
- 第二十四条
- 地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。)の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一 調査の名称及び目的
- 二 調査対象の範囲
- 三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
- 四 報告を求める個人又は法人その他の団体
- 五 報告を求めるために用いる方法
- 六 報告を求める期間
- 2 総務大臣は、前項の規定による届出のあった統計調査が基幹統計調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該指定地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更又は中止を求めることができる。
(指定独立行政法人等が行う統計調査)
- 第二十五条
- 独立行政法人等(その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三節 雑則(第二十六条 - 第三十一条)
[編集](基幹統計の作成方法の通知等)
- 第二十六条
- 行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。
- 2 総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該行政機関の長に意見を述べることができる。
- 3 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(事業所母集団データベースの整備)
- 第二十七条
- 総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。
- 2 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。
- 一 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出
- 二 その行う事業所に関する統計の作成
(統計基準の設定)
- 第二十八条
- 総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。
- 2 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 3 総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(協力の要請)
- 第二十九条
- 行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、利用目的その他の政令で定める事項を明示しなければならない。
- 2 行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
- 3 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
- 第三十条
- 行政機関の長は、前条第一項及び第二項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「被要請者」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
- 2 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、被要請者の協力を得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
- 第三十一条
- 総務大臣は、第二十九条第三項又は前条第二項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、当該基幹統計を作成する行政機関の長への必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を行うよう求めることができる。
- 2 総務大臣は、前項の規定による求めを行おうとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
第三章 調査票情報等の利用及び提供(第三十二条 - 第三十八条)
[編集](調査票情報の二次利用)
- 第三十二条
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。
- 一 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
- 二 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(調査票情報の提供)
- 第三十三条
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。
- 一 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成
- 二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者 当該総務省令で定める統計の作成等
- 2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 一 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
- 二 前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称
- 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
- 3 第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。
- 4 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 一 第二項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要
- 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
- 第三十三条の二
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
- 2 前条第二項及び第四項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第一号及び第二号中「前項」とあり、並びに同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
(委託による統計の作成等)
- 第三十四条
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うことができる。
- 2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 一 前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名又は名称
- 二 前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る統計調査の名称
- 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
- 3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二 第一項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果又はその概要
- 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
(匿名データの作成)
- 第三十五条
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
- 2 行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(匿名データの提供)
- 第三十六条
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第一項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
- 2 第三十三条第二項及び第四項の規定は前項の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第一号及び第二号中「前項」とあり、並びに同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、同条第二項及び第三項中「調査票情報」とあるのは「匿名データ」と読み替えるものとする。
(事務の委託)
- 第三十七条
- 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は前条第一項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。
(手数料)
- 第三十八条
- 第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者又は第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(独立行政法人統計センターが第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき行政機関の長が行う事務の全部を行う場合にあっては、独立行政法人統計センター)に納めなければならない。
- 2 前項の規定により独立行政法人統計センターに納められた手数料は、独立行政法人統計センターの収入とする。
- 3 第三十三条の二第一項の規定により指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の規定により指定独立行政法人等に委託をする者又は第三十六条第一項の規定により指定独立行政法人等が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して、かつ、第一項の手数料の額を参酌して指定独立行政法人等が定める額の手数料を当該指定独立行政法人等に納めなければならない。
- 4 指定独立行政法人等は、前項の規定による手数料の額の定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第四章 調査票情報等の保護(第三十九条 - 第四十三条)
[編集](調査票情報等の適正な管理)
- 第三十九条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
- 一 行政機関の長 当該行政機関の行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
- 二 地方公共団体の長その他の執行機関 当該地方公共団体の行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
- 三 届出独立行政法人等 当該届出独立行政法人等の行った統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
- 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報等の利用制限)
- 第四十条
- 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
- 第二十七条第二項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
- 第二十九条第一項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(守秘義務)
- 第四十一条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
- 一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
- 二 第三十九条第一項第二号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
- 三 第三十九条第一項第三号に定める情報の取扱いに従事する届出独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務
- 四 行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
- 五 地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
- 六 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)
- 第四十二条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
- 一 第三十三条の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報
- 二 第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名データ
- 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
- 第四十三条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
- 一 前条第一項第一号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
- 二 前条第一項第一号に掲げる者から同号に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
- 第三十三条の規定により調査票情報の提供を受けた者若しくは第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又はこれらの者から当該調査票情報若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
第五章 統計委員会(第四十四条 - 第五十一条)
[編集](設置)
- 第四十四条
- 内閣府に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
- 第四十五条
- 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
- 第四十六条
- 委員会は、委員十三人以内で組織する。
- 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
- 第四十七条
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
- 第四十八条
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
- 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
- 第四十九条
- 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
- 第五十条
- 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
- 第五十一条
- この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則(第五十二条 - 第五十六条)
[編集]第七章 罰則(第五十七条 - 第六十二条)
[編集]- 第五十七条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
- 二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
- 三 第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
- 前項第一号の罪の未遂は、罰する。
- 第五十八条
- 基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を、第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第五十九条
- 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
- 第六十条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
- 二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
- 第六十一条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
- 二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 三 第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
- 第六十二条
- 第五十七条第一項第二号及び第三号、第五十八条、第五十九条並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
附 則 抄
[編集]参考資料
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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