経済産業省設置法
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目次
[編集]- 第一章 総則(第一条)
- 第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務(第二条)
- 第一節 経済産業省の設置(第二条)
- 第二節 経済産業省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
- 第三章 本省に置かれる職及び機関(第五条)
- 第一節 特別な職(第五条)
- 第二節 審議会等(第六条 - 第八条)
- 第三節 地方支分部局(第九条 - 第十三条)
- 第四章 外局(第十四条)
- 第一節 設置(第十四条)
- 第二節 資源エネルギー庁(第十五条 - 第十七条)
- 第一款 任務及び所掌事務(第十五条 - 第十七条)
- 第二款 審議会等(第十八条 - 第二十条)
- 第三節 特許庁(第二十一条 - 第二十三条)
- 第四節 中小企業庁(第二十四条)
- 第五章 雑則(第二十五条)
- 附則
第一章 総則
[編集](目的)
第一条
第一条
この法律は、経済産業省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務
[編集]第一節 経済産業省の設置
[編集](設置)
第二条
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。
2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。
第二節 経済産業省の任務及び所掌事務
[編集](任務)
第三条
第三条
経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条
第四条
経済産業省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済構造改革の推進に関すること。
二 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、所掌に係る政策の企画を行うこと。
三 産業構造の改善に関すること。
四 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
五 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
六 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
七 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
八 第三号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
九 産業立地に関すること。
十 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
十一 地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
十二 通商に関する政策及び手続に関すること。
十三 通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
十四 通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
十五 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
十六 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十七 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
十八 貿易保険に関すること。
十九 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
二十 第十二号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
二十一 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
二十二 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
二十三 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
二十四 前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十五 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
二十六 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
二十七 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること。
二十八 所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関すること。
二十九 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
三十 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
三十一 所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十二 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
- 鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
三十三 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十四 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
三十五 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
三十六 化学物質の管理に関する所掌に係る事務に関すること。
三十七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
三十八 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三十九 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
四十 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
四十一 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
四十二 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
四十三 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
四十四 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。
四十五 情報処理の促進に関すること。
四十六 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
四十七 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
四十八 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
四十九 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
五十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
五十一 鉱害の賠償に関すること。
五十二 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
五十三 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十四 エネルギーに関する原子力政策に関すること。
五十五 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
五十六 弁理士に関すること。
五十七 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第四条に規定する事務
五十八 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十九 政令で定める文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
六十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき経済産業省に属させられた事務
2 経済産業大臣は、塩の輸出及び輸入の基本的事項については財務大臣に、米麦その他の主要食糧及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林水産大臣に協議しなければならない。
3 第一項に定めるもののほか、経済産業省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第三章 本省に置かれる職及び機関
[編集]第一節 特別な職
[編集](経済産業審議官)
第五条
第五条
経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。
2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第二節 審議会等
[編集](設置)
第六条
第六条
本省に、次の審議会等を置く。
- 産業構造審議会
- 消費経済審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 | 法律 |
日本産業標準調査会 | 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号) |
計量行政審議会 | 計量法(平成四年法律第五十一号) |
中央鉱山保安協議会 | 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号) |
電力・ガス取引監視等委員会 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) |
(産業構造審議会)
第七条
第七条
産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項(次号から第四号までに規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
二 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
三 経済産業大臣又は農林水産大臣の諮問に応じて商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品及び同条第二項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
四 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
五 前各号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣(第一号に規定する重要事項のうち貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の運用に関するものに関しては、財務大臣を含む。)に意見を述べること。
六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、産業構造審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他産業構造審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(消費経済審議会)
第八条
第八条
消費経済審議会は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)及び消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、消費経済審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他消費経済審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第三節 地方支分部局
[編集](設置)
第九条
第九条
本省に、次の地方支分部局を置く。
- 経済産業局
- 産業保安監督部
2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。
(経済産業局)
第十条
第十条
経済産業局は、経済産業省の所掌事務(第四条第一項第二号、第十二号、第十三号、第四十四号、第四十七号及び第五十九号に掲げる事務を除く。)を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。
2 経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第十七条、第二十三条又は中小企業庁設置法第四条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3 経済産業局は、第一項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4 経済産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令で定める。
(支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所)
第十一条
第十一条
経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。
2 経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
(産業保安監督部等)
第十二条
第十二条
産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。
2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。
4 那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
5 那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。
(支部又は産業保安監督署)
第十三条
第十三条
経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。
2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
第四章 外局
[編集]第一節 設置
[編集]第十四条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
- 資源エネルギー庁
- 特許庁
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。
第二節 資源エネルギー庁
[編集]第一款 任務及び所掌事務
[編集](長官)
第十五条
第十五条
資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁長官とする。
(任務)
第十六条
第十六条
資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第十七条
第十七条
資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十四号、第十六号、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第四十号、第四十三号、第四十七号から第五十一号まで、第五十二号(電気事業法第六十六条の三に規定する事務を除く。)、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号及び第六十号に掲げる事務をつかさどる。
第二款 審議会等
[編集](設置)
第十八条
第十八条
資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。
(総合資源エネルギー調査会)
第十九条
第十九条
総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。
二 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
三 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。
四 前三号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
五 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)及びエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
(調達価格等算定委員会)
第二十条
第二十条
調達価格等算定委員会については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三節 特許庁
[編集](長官)
第二十一条
第二十一条
特許庁の長は、特許庁長官とする。
(任務)
第二十二条
第二十二条
特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第二十三条
第二十三条
特許庁は、前条の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第四条第一項第七号、第五十六号及び第五十八号に掲げる事務をつかさどる。
第四節 中小企業庁
[編集]第二十四条
中小企業庁については、中小企業庁設置法の定めるところによる。
第五章 雑則
[編集](職員)
第二十五条
第二十五条
資源エネルギー庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
附 則
[編集]1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
2 当分の間、他の法令において「産業保安監督部」又は「産業保安監督部長」とあるのは、それぞれ那覇産業保安監督事務所又は那覇産業保安監督事務所長を含むものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇〇号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇三号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一六号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月五日法律第三六号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日法律第一二〇号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五五号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条中石油公団法第十九条第一項第一号の改正規定は公布の日から、附則第十五条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十二条第三項の改正規定及び第十八条第二項を削る改正規定は平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日法律第六二号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一四日法律第七一号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十三条
第二十三条
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定 公布の日
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定 公布の日
二 第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日
(政令への委任)
第五十二条
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条及び第九条の規定 平成十六年十月一日
附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条
第二十六条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令委任)
第二十八条
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年四月二六日法律第三二号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七四号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 この法律の公布の日
(処分等に関する経過措置)
第四条
第四条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五条
第五条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第九条
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月八日法律第七二号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条
第二十三条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第二十五条
第二十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇八号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条(経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第四号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第八条
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第八十一条
第八十一条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第五九号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第五項並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の規定並びに附則第十八条、第十九条、第二十六条、第二十七条(附則第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第三十二条、第四十一条第四項、第四十四条、第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十四条及び第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第五十条第五項、第五十四条、第六十三条第四項、第七十三条、第七十四条及び第九十八条の規定 公布の日
二 第一条及び第十三条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 略
五 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(ガス事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
第三十五条
第三十五条
電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第四十二条までにおいて「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、次条から附則第四十条まで並びに第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の経済産業省設置法(以下この項及び附則第五十七条第二項において「新経済産業省設置法」という。)第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)」と、新経済産業省設置法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三十五条第一項」とする。
第三十六条
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第十八条第一項本文若しくは第四項、第二十四条第一項、第二十六条第一項若しくは第四項、第三十条第一項又は第三十二条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。
二 附則第十八条第一項ただし書、第十九条第四項、第二十五条又は第三十一条の承認をしようとするとき。
三 附則第十九条第二項の規定による命令をしようとするとき。
四 附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定による指定をしようとするとき。
五 附則第二十二条第二項又は第二十八条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
六 附則第二十三条第一項又は第二十九条第一項の許可をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第三十七条
委員会は、附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなしガス小売事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなしガス小売事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第三十八条
委員会は、附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第三十九条
委員会は、附則第三十六条第一項、次条並びに附則第四十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第四十条
委員会は、附則第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、前条第一項並びに次条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
第四十一条
第四十一条
経済産業大臣は、附則第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第十二条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条から第三十四条まで並びに第三十六条第一項の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第四十二条
第四十二条
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(熱供給事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
第五十七条
第五十七条
電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第六十四条までにおいて「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、次条から附則第六十二条まで並びに第六十三条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項の場合において、新経済産業省設置法第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)」と、新経済産業省設置法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第五十七条第一項」とする。
第五十八条
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
一 附則第五十条第一項の規定による指定をしようとするとき。
二 附則第五十条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
三 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項若しくは第十五条第一項ただし書の認可又は附則第五十二条第一項の認可をしようとするとき。
四 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十一条第一項の許可又は附則第五十一条第一項の許可をしようとするとき。
五 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第一項の規定による命令又は附則第五十二条第五項の規定による命令をしようとするとき。
六 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
七 附則第五十三条の規定による承認をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
第五十九条
委員会は、附則第六十三条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条又は第五十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、みなし熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第六十条
委員会は、附則第六十三条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条又は第五十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第六十一条
委員会は、附則第五十八条第一項、次条並びに附則第六十三条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、熱供給事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
第六十二条
委員会は、附則第五十八条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項、前条第一項並びに次条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
第六十三条
第六十三条
経済産業大臣は、附則第五十五条及び第五十六条第一項の規定による権限(附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十五条第一項の規定並びに附則第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第五十三条の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第五十五条及び第五十六条第一項の規定による権限(附則第五十条第一項及び第二項の規定、同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第九条、第十一条、第十二条及び第十六条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条から第五十六条まで並びに第五十八条第一項の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第六十四条
第六十四条
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(処分等の効力)
第七十一条
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第七十三条
第七十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年七月一〇日法律第五五号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第五条
第五条
前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の規定 公布の日
(政令への委任)
第七条
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二八年六月三日法律第五八号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十六条
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二八年六月三日法律第五九号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十二条から第十九条までの規定 公布の日
二 第一条の規定及び次条の規定 平成二十八年十月一日
三 第三条の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
附 則 (平成三〇年五月三〇日法律第三三号) 抄
[編集](施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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