精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律
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本則
[編集]- 第一条
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
「精神病院」を「精神科病院」に改める。 第十九条の七の見出しを「(都道府県立精神科病院)」に改める。(覚せい剤取締法等の一部改正)
- 第二条
- 次に掲げる法律の規定中「精神病院」を「精神科病院」に改める。
- 第三条
- 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
- 第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「且つ」を「かつ」に、「とりあえず」を「取りあえず」に改め、「、精神病者収容施設」を削り、同項第一号中「でい酔」を「泥酔」に、「虞」を「おそれ」に改める。
附 則
[編集]- この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
参考資料
[編集]- 精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律(平成18年6月23日法律94号) 参議院法制局
- 条文 参議院法制局 (PDF)
- 精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律 衆議院法制局
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