精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律

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本則[編集]

第一条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
「精神病院」を「精神科病院」に改める。 
第十九条の七の見出しを「(都道府県立精神科病院)」に改める。(覚せい剤取締法等の一部改正)
第二条
次に掲げる法律の規定中「精神病院」を「精神科病院」に改める。
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項第二号
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)別表十七の項
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第四項(警察官職務執行法の一部改正)
第三条
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「且つ」を「かつ」に、「とりあえず」を「取りあえず」に改め、「、精神病者収容施設」を削り、同項第一号中「でい酔」を「泥酔」に、「虞」を「おそれ」に改める。

附 則[編集]

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

参考資料[編集]


 

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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