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簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令

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制定文

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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行に伴い、及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八十九条の六の規定に基づき、簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令を次のように定める。

本則

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郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項
二 銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項

附則

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附則

この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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