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簡易生命保険約款に基づき端末機設置郵便局を定める件 (昭和52年郵政省告示第648号)

提供:Wikisource


○郵政省告示第六百四十八号

 簡易生命保険約款(昭和二十四年郵政省告示第五号)第百八十条の二第三項の規定に基づき、端末機設置郵便局を次のとおり告示する。

昭和五十二年九月六日

郵政大臣 小宮山重四郎

設置郵便局 設置年月日
東京都日本橋郵便局 昭和五十二年九月十三日
同千鳥郵便局
練馬郵便局
武蔵野郵便局
武蔵府中郵便局
神奈川県相模原郵便局
群馬県前橋郵便局
千葉県大原郵便局
同八街郵便局
茨城県茨城境郵便局
栃木県鹿沼郵便局
小山郵便局

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